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障害福祉サービス

障害者福祉サービス(介護給付・訓練等給付)を利用するためにはどのような手続きが必要ですか。

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)のご利用を希望する場合は、利用申請が必要です。申請後、利用を希望する障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
調査の結果および医師意見書に基づき、審査会で審査、判定が行われ、どの程度のサービスが必要な状態か介護の必要度を6段階に分ける障害程度区分を決定します。
利用者の意向や障害程度区分などから、必要なサービスの種類と支給量を記載した受給者証を交付します。利用者は指定事業所の中から利用事業所を選択し、受給者証を提示して利用に関する契約を取り交
わします。
サービスを利用した際は、原則サービスの1割を利用者負担額として支払います。ただし、一定の上限があります。また、非課税世帯は負担割合が0円です。
サービス内容は以下の種類となります。

介護給付

  1. 居宅介護
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。目的により「身体介護」、「家事援助」、「通院介助」などがあります。
  2. 重度訪問介護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  3. 行動援護
    重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  4. 児童デイサービス
    障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
  5. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が、病気の場合等に、施設で短期間、夜間も含め入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
  6. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  7. 療養介護
    医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
  8. 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  9. 共同生活介護(ケアホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  10. 施設入所支援
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

  1. 自立訓練
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  2. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労継続支援
    一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
  4. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

手続きに必要なもの

申請時には、身体障害者手帳、愛護手帳、または精神障害者保健福祉手帳、障がい者本人が加入している健康保険証、印鑑をお持ちください。
また、サービスを利用するに当たり、利用者負担上限月額の算定のため資料が必要になります。算定資料については窓口でご説明いたします。

申請窓口

平川市健康福祉部福祉課障がい支援係
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係

この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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