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日常生活用具費の支給

日常生活用具費の支給について知りたい。

在宅の重度の障がい児・者が自力での日常生活を送ることができるよう、日常生活用具費が支給されます。
(注)介護保険該当者(65歳以上、40歳以上の特定疾病該当者)は介護保険での貸与、支給該当になっているものに関しては介護保険で受給していただきます。

用具・種目

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、T 字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計情報・意思疎通支援用具…携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライタ、視覚障がい者用ポータブルレコーダ、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計(音声式)、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工咽頭、福祉電話(貸与)、ファクス(貸与)視覚障がい者用ワードプロセッサ(共同利用)、点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄尿袋、蓄便袋)、紙おむつ等、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

手続き

支給には条件がありますので、手続き前に一度ご相談ください。手続きはすべて事前申請です。購入後に申請されても支給の対象になりません。手続きには以下のものが必要です。

  1. 見積書
  2. 商品のカタログ
  3. 保険証
  4. 申請者の年金額がわかるもの(ただし、非課税世帯のみ)
  5. 印鑑
  6. 身体障害者手帳又は愛護手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳

(注)居宅生活動作補助用具の申請には、改修前後の図面、写真が必要です。その他の品目でも、医師の意見書が必要な場合があります。

自己負担額等

  1. 原則、日常生活用具費の1 割が自己負担額です。ただし、同一世帯員の課税状況や申請者の収入に応じて上限負担額を設けています。
  2. それぞれの品目に基準額、耐用年数が設けられています。基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。
この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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