身体障害者手帳について知りたい。
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた場合に交付される手帳です。手帳を取得することにより、各種の福祉サービスが受けられるようになります。
手帳は重度の方から順に1級から6級までに区分されています。
交付の手続き[新規申請]
- 身体障害者手帳交付申請書(福祉課又は各総合支所市民生活課市民係窓口に用意してあります。)
- 指定医師の書いた指定の診断書・意見書(指定医師に関しては担当までお問い合わせください。)
- 印鑑(認印)
- 写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
届出・返還義務
- 障がい程度の変更や障がい名の追加があるとき、転入・転居した時や、姓名等の変更が生じたときは、届出が必要です。
- 手帳所持者が死亡した時、障がいの軽減により該当しなくなった時、手帳返還の届出が必要です。