精神障害者保健福祉手帳の概要について知りたい。
精神障がい者の社会復帰の促進、自立と社会参加の促進を図るため、本人の申請に基づき青森県が審査し、精神障害者保健福祉手帳を交付します。
対象者
精神疾患を有するかたのうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があるかたが対象です。ただし、初診日から6ヵ月以上経過していることが必要となります。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他すべての精神疾患が対象ですが、知的障がいは含まれません。
等級は1級から3級まであります。
申請手続き
有効期間は2年のため、2年ごとに更新手続きが必要です。
次の書類を福祉課又は尾上・碇ヶ関各総合支所市民生活課庶務係へ提出してください。
- 手帳用申請書
- 添付書類(ア、イのいずれか)
ア.医師の手帳用診断書(3ヵ月以内に発行された診断書)
イ.精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類の写し(年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書) - 印鑑(2.イにより申請する場合のみ必要)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(注)新規申請または等級変更の場合。ただし、顔写真貼付を希望しない場合は不要。 - 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
届出事項
- 本人が住所を変更したとき(新居住地の窓口へ届出)、または氏名を変更したとき。
- 手帳を紛失、破損したとき。
- 本人が死亡したとき、または障害等級に該当する精神障がいの状態がなくなったとき(手帳の返還)。
手帳所持者に対する主な施策
- 税制の優遇措置
所得税、住民税の障害者控除等、自動車税・軽自動車税の減免(1級の方の家族が運転する場合) - 公共施設の利用料金割引・減免
- 重度心身障害者医療費助成制度(65歳未満で1級に該当した場合)