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請願・陳情の手続き

請願・陳情の手続きを知りたい。

市政について意見があるときは請願書や陳情書等を市議会に提出することができます。 詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

請願・陳情の出し方

  1. 邦文を用いて、文書で提出する(A4判左とじがのぞましい)。
  2. 表紙に請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、提出年月日、請願者(代表者)の住所、氏名を記載し、押印する(法人の場合は、その所在地、名称および代表者名を記載し、法人の印章を押印する)。
  3. 請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な要旨と請願の理由を記載する。
  4. 請願内容がいくつかにわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書を分けて提出する。
  5. 請願書の場合は、紹介議員の署名、または記名押印を必要とする。
  6. 議長あてに提出する。

提出期限

請願

常時(土・日・祝日等の閉庁日を除く。)受け付けています。なお、定例会招集日の10日前の午後5時までに提出された請願は、その会期中に審査します。

陳情等

常時(土・日・祝日等の閉庁日を除く。)受け付けています。なお、受理した陳情は請願の受け付けと同様に、その会期中に議員全員へ写しを配布します。

 

(注)請願をするには議員の紹介が必要ですが、陳情等には必要ありません。

 

請願・陳情

この記事への問い合わせ

議会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁4階)

電話番号:0172-55-5792

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