ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > 市政情報 > 都市計画 > 市街化調整区域

市街化調整区域

市街化調整区域で開発行為、建築行為を行いたい。

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として定められており、許可を受けなければ開発又は建築を行うことはできません。市街化調整区域で開発行為又は建築が許可できるものは、都市計画法の第34条により規定されており、それぞれ許可条件が異なります。

また、敷地の状況や建築物の用途によっては、許可が不要の場合もありますので、必ず事前に相談してください。

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る