病院や老人ホームに入院・入所している場合に、投票をする方法がありますか。
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の不在者投票施設に入院又は入所中の人は、その施設において、施設長の管理の元で不在者投票を行うことができます。
期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
手続き
入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の不在者投票施設に入院又は入所中の人は、その施設において、施設長の管理の元で不在者投票を行うことができます。
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。