選挙直前に市外へ引っ越しました。投票は平川市で行うのか、現住所地で行うのか教えてください。
投票するには選挙人名簿に登録されている必要がありますが、住所を移した場合、転入届を出した日から3箇月経たないとその市町村の選挙人名簿に登録されません。 したがって、選挙直前に市外へ転出した場合、転出先の市町村ではまだ選挙人名簿に登録されていないため投票できないことになります。
一方、転出前に平川市の選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4箇月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されています。転出先の市町村でまだ登録されず、平川市の選挙人名簿に登録されている場合は、原則として平川市で投票できることになります。ただし、市長や市議会議員など市の選挙の場合は、転出したときから投票することができませんのでご注意ください。
また、転出先が遠方で、平川市で投票することができない場合は、滞在地における不在者投票を行うことができます。なお、転出後、転入届が遅くなると、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はすみやかに提出しましょう。
詳しくは、選挙管理委員会のページをご確認ください。