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期日前投票、不在者投票

期日前投票、不在者投票の手続きを知りたい。

期日前投票制度

投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事のため投票所へ行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。 

場所

市役所本庁舎又は各総合支所

期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで(各総合支所は、午前8時30分から午後6時まで)

手続き

受付で「期日前投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入してください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。
(注)投票所入場券がなくても投票でできます。

不在者投票制度

期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。

不在者投票の種類

  • 滞在地の市区町村における不在者投票
  • 指定病院等における不在者投票
  • 郵便等による不在者投票

期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

手続き

選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。

「不在者投票宣誓書兼請求書」は、選挙管理委員会事務局または各総合支所に用意しているほか、平川市ホームページからもダウンロードできます。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで不在者投票用紙等の請求も可能です。

 

詳しくは、選挙管理委員会のページをご確認ください。

選挙管理委員会

この記事への問い合わせ

選挙管理委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5392

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