期日前投票、不在者投票の手続きを知りたい。
期日前投票制度
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事のため投票所へ行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。
場所
市役所本庁舎又は各総合支所
期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで(各総合支所は、午前8時30分から午後6時まで)
手続き
受付で「期日前投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入してください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。
(注)投票所入場券がなくても投票でできます。
不在者投票制度
期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。
不在者投票の種類
- 滞在地の市区町村における不在者投票
- 指定病院等における不在者投票
- 郵便等による不在者投票
期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
手続き
選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
「不在者投票宣誓書兼請求書」は、選挙管理委員会事務局または各総合支所に用意しているほか、平川市ホームページからもダウンロードできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで不在者投票用紙等の請求も可能です。
詳しくは、選挙管理委員会のページをご確認ください。