仕事などで投票日に他市町村へ滞在し、期日前投票もできない場合はどうすればいいですか。
投票日に仕事や旅行、その他の用事で他市町村に滞在し、期日前投票もできない方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
手続き
選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
「不在者投票宣誓書兼請求書」は、選挙管理委員会事務局または各総合支所に用意しているほか、平川市ホームページからもダウンロードできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで不在者投票用紙等の請求も可能です。
詳しくは、選挙管理委員会のページをご確認ください。