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水道料金の減免措置

漏水で高額の水道料金の請求がきました。減免措置はありますか。

漏水が生じた場合、漏水箇所の修理を当市の指定給水装置工事事業者により完了した旨を、担当までご連絡していただければ、要綱にしたがって水道料金等の減免措置を講ずる場合があります(修理費用については個人負担となります)。
減免措置の対象に認められる場合、原則としては漏水量のおおむね3分の2に相当する金額を減免することになります(漏水量の全額ではありませんのでご注意ください)。
なお、次に該当するときは減免の対象外となりますのでご了承ください。

  1. 漏水の事実を知りながら修理を怠った場合
  2. 消雪および凍結防止のため出し放しをした場合
  3. 給水装置を故意に破損したと認められる場合
  4. 給水条例、規程等に違反している場合
  5. 機械、器具類の誤作動による場合
  6. その他善良な管理を怠ったと認められる場合

 

 ・減免申請書.pdfPDFファイル(62KB)

この記事への問い合わせ

上下水道課 総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5383

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