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空き地の適正管理

空き地の適正管理について知りたい。

空き地や隣地との敷地境において、雑草の繁茂や、樹木の侵入などの問題が市役所へ寄せられることが数多くあります。
本来、土地所有者等が管理しなければならないのですが、必ずしも適正に管理されている土地ばかりではありません。
雑草が生い茂っている土地は、害虫の発生・枯草火災・交通の障害などの問題やごみを捨てられやすいという問題もあり、適正な管理が望まれます。
住民自身でその土地の所有者等が分かれば、直接相手に連絡していただきますが、所有者等が近くに住んでいない場合等、どうしても分らない場合は、市民課生活環境係で、所有者等管理者を調査し、連絡をとり、適正管理をお願いしております。
ただし、適正管理は、あくまでもお願いであり、強制力はありません。所有者等の理解や協力がなければ適正な管理は行われません。

問題のある土地を何とかしたい方

ご自身で土地所有者等へ連絡が可能であれば、適正な管理をお願いしてください。
どうしても土地所有者等へ連絡ができなければ、土地の詳しい場所や問題点を市民課へ連絡していただき、市民課から土地所有者等へ連絡をとり、申し出内容を伝えます。すべての土地所有者等がすぐに対応してくれるとは限りませんが、対応をお願いします。

土地を所有・管理される方

土地を所有・管理されるかたは、適正な管理をお願いします。
管理が不十分で雑草が生い茂ったり、長年放置した状態であると、近隣へ迷惑がかかること以外にも、ごみを捨てられたり、不法投棄などをされ、損害を受けることになります。自分の土地に捨てられたものは、その所有者の責任において片付ける必要があります。適正な管理をして、不法投棄などされない環境を保ちましょう。

この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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