ごみの不法投棄を発見したので収集してほしい。
最近は、家電4品目をはじめとした廃棄物の不法投棄が相次ぎ、市としても青森県不法投棄監視員と連携して、その撲滅および不法投棄者の摘発に鋭意対処しているところであります。
不法投棄の相談があれば、調査を行います。投棄者がわかるような何らかの手がかりがあり、投棄者が判明すれば、投棄者に適正に処分を行うよう指導を行います。
しかし、たとえばテレビのように、誰が捨てたのか判明しにくいケースも考えられます。判明しなかった場合は、土地所有者の責任で処分していただくことになりますので、適正な土地の管理をお願いいたします。
不法投棄の罰則規定について
廃棄物の処理および清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則1) 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(罰則2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第16条の規定に違反して、不法に廃棄物を捨てた場合、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を科する(産業廃棄物に係る場合に限る)。
軽犯罪法、道路法、河川法などにも投棄行為を禁止する条文が含まれています。