近所の工場からの騒音、振動で困っている。規制について知りたい。
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音、振動を発生する施設を設置する工場等から発生する騒音、振動については、騒音規制法、振動規制法若しくは青森県公害防止条例により規制が行われております。
相談があった場合、現地調査に参ります。
規制対象
1.著しい騒音を発生する施設を設置する事業場
対象施設:金属加工機械、送風機、木材加工機械ほか
2.著しい騒音を発生する作業を伴う事業を営む者
対象作業:板金または製かんの作業、電気またはガスを用いる溶接または金属の切断作業ほか
また、相当程度の騒音または振動を発生する施設(原動機の定格出力が0.75キロワット以上の送風機、排風機、圧縮機、冷凍機)を設置する工場等は、規制基準を遵守しなければなりません。
なお、規制基準については、その工場等が位置する用途地域ごとに定められています。