夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなので受理しないでほしい。
離婚届の不受理申出制度があります。
受付窓口
届出人の本籍地
受付時間
8時15分から17時まで(土・日・祝日、12月29日~1月3日は除きます)
提出書類
離婚届書不受理申出書
提出時期
申出の日から効力が発生します。(申出した本人が取下げするまで有効です)
申出人
申出をしようとする本人(夫または妻)
提出者
申出人(代理人の場合は、公正証書または私署証書に公証人の認証を受けたものが必要です。)
留意事項
申出をする場合、本人を確認する資料(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
不受理申出ができるのは、認知届・婚姻届・協議による離婚届・養子縁組届・協議による養子離縁届です。
(注)郵送は認められていません。
受付窓口
市民課(本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)