外国人住民が住所を変更する時の手続きについて知りたい。
平成24年7月9日から外国人住民も住民基本台帳制度に移行していますので、日本人と同様に転入、転出、転居等の届出が必要です。
また、入管法の適用を受けますので、必ず在留カード等をお持ちください。
必要書類
在留カード等
(注)詳細は外国人登録制度の廃止についてのページをご覧ください。手数料は無料です。
受付窓口
市民課(市役所本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)、葛川支所
平成24年7月9日から外国人住民も住民基本台帳制度に移行していますので、日本人と同様に転入、転出、転居等の届出が必要です。
また、入管法の適用を受けますので、必ず在留カード等をお持ちください。
在留カード等
(注)詳細は外国人登録制度の廃止についてのページをご覧ください。手数料は無料です。
市民課(市役所本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)、葛川支所