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氏名変更があった場合の印鑑登録

氏名が変わっても印鑑登録が有効かどうか知りたい。

氏の変更があった(氏と印が一致しない)場合は、改めて印鑑登録申請が必要です。
(注)婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、お手元の印鑑登録証(カード)は窓口へ返還してください。引き続き登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
ただし、名のみの印鑑で登録している(氏名変更の影響を受けない)場合は、印鑑登録証(カード)はそのまま使用できますので手続きは不要です。

受付窓口

市民課(市役所本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)、葛川支所

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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