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在留資格が「短期滞在」の場合の住民登録

日本に滞在する外国人で、在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、住民登録をする必要がありますか。

在留資格が短期滞在等で90日以内に出国する場合は、住民登録をする必要はありません。
在留資格および在留期間については、仙台入国管理局にご相談ください。

お問い合わせ

仙台入国管理局

電話番号:022‐256‐6076(代表)

インフォメーションセンター

電話番号:022-298-9014

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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