日本に滞在する外国人で、在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、住民登録をする必要がありますか。
在留資格が短期滞在等で90日以内に出国する場合は、住民登録をする必要はありません。
在留資格および在留期間については、仙台入国管理局にご相談ください。
お問い合わせ
仙台入国管理局
電話番号:022‐256‐6076(代表)
インフォメーションセンター
電話番号:022-298-9014
在留資格が短期滞在等で90日以内に出国する場合は、住民登録をする必要はありません。
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