納税通知書の納期限が過ぎてしまった場合どうすればよいか知りたい
基本的に納期限を過ぎた場合でも、納税通知書に記載されている金融機関窓口での取り扱いは可能です。
なお、納期限から一定の期間納付いただかなかった場合には、督促状・催告書などで市税の未納をお知らせしています。
それでもなお納付がない場合には、納期限までに納税された方との公平性を保つため、財産調査を開始し、差押などの滞納処分に移行することがあります。
このようなことがないよう納期内納付にご協力ください。
また、どうしても納期限までに納付できない場合にはできるだけ早く税務課までご連絡ください。