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督促状(納税者がすでに亡くなっている場合)

督促状が届いたのですが、納税者がすでに亡くなっている場合はどうすればよいですか。

基本的に納税義務は相続人に相続され、相続人の方に納税していただくことになります。ただし、相続人が複数いる場合、相続問題の解決に時間がかかることもありますので、そのような場合にはまず税務課までご相談ください。

この記事への問い合わせ

税務課 収納係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5884

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