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収入超過者・高額所得者の措置

市営住宅の収入超過者・高額所得者の措置について教えてください。

皆さんが市営住宅ヘ入居の申込みをされたとき、入居収入基準に適合していることが申込資格の一つとなっています。市営住宅は比較的収入の少ない方のための住宅ですので、入居した後も申込みのときと同じように収入基準があります。
入居後3年を経過した方について、月額所得が158,000円(裁量階層(注)の場合は月額所得が214,000円)を超える収入がある方は「収入超過者」に認定され、住宅を明け渡すよう努める義務が発生します。収入超過者の方がやむを得ず引き続き市営住宅に居住する場合、本来家賃に割増した金額が家賃となります。
また、入居後5年を経過し、月額所得が313,000円を2年以上引き続き超えた場合は、「高額所得者」に認定され、期限を定めて住宅を明け渡していただきます。なお、高額所得者の家賃は近傍同種家賃になります。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。

(注)裁量階層とは、家族全員が60歳以上の世帯、身体障がい者(1~4級)がいる世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯などです。

この記事への問い合わせ

建築住宅課 建築営繕係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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