軽自動車税の課税について知りたい。
軽自動車税は、地方税法第442条の2および平川市税条例第80条の規定により賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されます。軽自動車税には月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。
なお、普通車の自動車税については、中南地域県民局県税部までお問い合わせください。
お問い合わせ
中南地域県民局 県税部
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住所:弘前市蔵主町4番地
電話番号:0172-32-4341