法人市民税の申告方法や申告先について知りたい。
納税義務者である法人(人格のない社団等を含む)が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
中間申告(予定申告を含む。)
申告期限
事業年度又は連結事業年度(以下あわせて「事業年度」といいます。)開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額
次のうちいずれかの額
- 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
- 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額