死亡した人にも、市民税・県民税はかかるのですか。
死亡した方の今年度分の市・県民税については、相続をした方が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
個人の市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された方の市・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
今年中に死亡された方に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、所轄税務署までお問い合わせください。