パートをしていますが、収入がいくらまでなら税金はかからないのですか。また、扶養親族になれますか。
パート収入は、通常給与収入の扱いとなります。前年1年間のパートで得た収入の合計額が93万円以下であれば、市民税・県民税を納める必要はありません。また、103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
なお、103万円を超え約201万円未満であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。
ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。