予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことなど(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に定期予防接種を受けることができなかった方については、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
- 次の(1)から(3)の疾病にかかったこと。
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの (3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの (注意) 具体的な疾病の例はこちらをご覧ください。予防接種法施行規則で定める疾病の例(172KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの。
対象となる定期予防接種
不活化ポリオ・BCG・五種混合・四種混合・二種混合・B型肝炎・日本脳炎・麻しん風しん混合・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・高齢者肺炎球菌
対象となる期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内、高齢者肺炎球菌は1年以内となります。
また、BCGは4歳に達するまでの間、四種混合・五種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。
接種までの流れ(申請が必要です。)
1.主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)」を記入していただきます。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(106KB)
(注意)作成にあたって費用がかかる場合には、本人又は、保護者の方の負担となります。困難な場合は、子育て健康課母子保健係にご相談ください。
2.「長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(様式第1号)」に必要事項を記入します。
3.母子健康手帳を持参のうえ、「理由書」「申請書」を子育て健康課母子保健係に提出します。
(高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要です。)
4.申請内容や接種履歴を確認し、「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書(様式第3号)」を交付します。
(内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
5.「決定通知書」「予診票」「母子健康手帳」を持参し、平川市の個別接種指定医療機関で接種を受けてください。
(高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要です。)