70歳以上の方には高齢受給者証が交付され、医療機関などの窓口に「被保険者証 兼 高齢受給者証」を提示することで、医療費の支払いが一定の額までとなります。
ただし、住民税非課税世帯の方が「低所得者1」または「低所得者2」の適用を受ける場合は、事前に申請により交付された「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。
平成30年8月からは現役並み所得者の方が「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の適用を受ける場合も、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。
詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。
(注)限度額適用認定証の提示がない場合は、住民税非課税世帯の方は「一般」の適用区分、平成30年8月からは現役並み所得者の方は3割の金額での支払いとなります。
なお、自己負担限度額を超えた分は、申請により高額療養費として払い戻しされますが、申請には領収書が必要ですので、紛失しないようご注意ください。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | |
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現役並み所得者(注1) | 57,600円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔多数回該当 44,400円〕 |
|
一般 |
14,000円 (年間限度額 144,000円) |
57,600円 〔多数回該当 44,400円〕 |
|
住民税非課税 | 低所得者2(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注3) | 8,000円 |
15,000円 |
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | |
現役並み所得者 (注1) |
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 〔多数回該当 140,100円〕 |
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現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 〔多数回該当 93,000円〕 |
||
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔多数回該当 44,400円〕 |
||
一般 住民税課税世帯 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間限度額 144,000円) |
57,600円 〔多数回該当 44,400円〕 |
|
低所得者2(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1) 同一世帯に、住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合、「現役並み所得者」区分となります。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が、1人の収入で383万円未満、2人以上の収入で520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
(注2) 住民税非課税の世帯に属する方。
(注3) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※ 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合は多数回該当となり、上限額が下がります。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は10,000円となります。
※ 月の途中で年齢が75歳に達し、後期高齢者医療制度に移行される方は、その月に限り限度額がそれぞれ半額となります。