災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、医療機関などの窓口で一部負担金を減免または徴収猶予する制度です。
減免 | 入院に限り、医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが減免されます。 |
徴収猶予 | 医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが一定期間猶予されます。 |
対象世帯
世帯主またはその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯。
- 震災、風水害、火災等の災害により、身体や資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
- 1~3の事由に類する事由があったとき
(注)ただし、利用可能な資産または預貯金などを活用できる場合は、対象とならないこともあります。
一部負担金の減免および徴収猶予の基準
種別 | 基準 |
---|---|
免除 | 世帯の実収入月額の合計額が基準生活費6ヶ月分に相当する額の110%未満のとき、一部負担金を免除します。 |
減額 | 世帯の実収入月額の合計額が基準生活費6ヶ月分に相当する額の110%以上120%未満のとき、一部負担金の5割を減額します。 |
徴収猶予 | 免除、減額以外で市長が必要と認めた場合であって、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときに、6ヶ月以内で徴収を猶予します。 |
実収入月額 | 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額 |
基準生活費 | 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準および住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く) |
減免および徴収猶予の期間
減免 | 申請月を含めて1年間につき3ヶ月以内の期間 |
徴収猶予 | 申請月を含めて6ヶ月以内の期間 |
申請時に必要になるもの
- 保険証
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 世帯構成および収入見込額並びに資産の状況報告書
- その他必要とする書類
このほか、収入や預貯金などにより減免基準が設定されていますので、詳細については、お問い合わせください。