交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合に、国保で治療を受けようとするときは必ず税務課国保係に届け出てください。
交通事故のように第三者の行為によってけがをした場合、原則として医療費は加害者が負担すべきものです。国保を使って治療を受けた場合、国保で負担した医療費は加害者へ請求することになります。
届出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・マイナンバーのわかるもの
・交通事故証明書入手不能理由書(52KB)(物損事故など交通事故証明書が入手できない場合)
(注)この他にも、事故状況等により、別に書類を提出していただく場合があります。
国保が使えない場合
次の場合、国保が使えませんので、注意してください。
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合
・労災保険が適用となる場合
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
・犯罪行為や故意の事故の場合
・ケンカ、泥酔などの行為が原因の負傷の場合