令和6年1月1日より、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。
対象者
国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。
届出できる時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減内容
対象期間の所得割額と均等割額が年税額から軽減されます。産前産後期間の国保税が0円になるとは限りません。
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(2人以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象です。
<例>
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎の方 | |||||||
多胎の方 |
色のついている月が軽減の対象期間です。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ国保税が軽減されます。
<例>令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ国保税が軽減になります。
令和6年1月より前の期間については軽減の対象になりません。
令和5年8月 | 9月 | 10月 |
11月 (出産予定月) |
12月 | 令和6年1月 | 2月 |
手続きに必要なもの
- 産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書(96KB)
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 母子健康手帳
- 被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにできる書類