ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

令和6年1月1日より、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。

対象者

国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。

届出できる時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減内容

対象期間の所得割額と均等割額が年税額から軽減されます。産前産後期間の国保税が0円になるとは限りません。

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(2人以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象です。

 

<例>

  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方              
多胎の方              

                             色のついている月が軽減の対象期間です。

 

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ国保税が軽減されます。

 

<例>令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ国保税が軽減になります。

   令和6年1月より前の期間については軽減の対象になりません。

令和5年8月    9月     10月  

11月

(出産予定月)

  12月   令和6年1月    2月  
             

手続きに必要なもの

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る