令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関及び薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードがなければ医療機関を受診できなくなるわけではありません。
初回登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。登録及び利用にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です。スマートフォンやカードリーダー付きのパソコン、医療機関や薬局、セブン銀行ATMで登録できます。
マイナ保険証のメリットについて
健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引越しをしても、継続してマイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。ただし、保険者への加入または喪失の手続きは必要です。
健康管理や医療の質が向上します
初めての医療機関でも、特定健診等情報や今まで使った薬剤情報を共有でき、より適切な医療を受けられるようになります。ただし、本人の同意が必要です。
限度額適用認定証の持参が不要になります
高額療養費制度における限度額認定証を持参しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
医療費控除も便利になります
確定申告の際、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療費控除の手続きができるようになります。
健康保険証の廃止後について
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了します。
「資格確認書」について
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入したり、資格情報の変更があった方で、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関などに提示することで、従来通り医療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入したり、資格情報の変更があった方で、既にマイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。
資格情報のお知らせだけでは医療機関で受診できません。受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
※電子証明書の有効期限が過ぎるとマイナ保険証として利用することができなくなります。有効期限が切れる前に更新の手続きを行ってください。