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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十一回特別弔慰金の請求の受付は令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。

特別弔慰金の趣旨

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ

  替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※ 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

※ 請求の受付は終了しました。

請求窓口

  • 平川市市役所本庁舎 福祉課福祉総務係
  • 尾上総合支所 庶務係
  • 碇ヶ関総合支所 庶務係

 

特別弔慰金の請求手続につきましては、福祉課福祉総務係までお問い合わせください。

留意事項

1.特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うこととなります。

 

2.請求者と支給順位が同順位の方が複数いる場合は、その支給の裁定をもって同順位者の方全員に対してしたものとみなされます。

 

3.請求受付後から「記名国債」の交付まで、6か月から1年程度の期間を要します。

 

なお、特別弔慰金の概要については、以下の厚生労働省のホームページにも掲載されています。

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

福祉課 福祉総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5378

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