政治家の寄附の禁止 |
政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附することは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象となります。 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 (1)や(2)であっであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。 政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。 |
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Q | 香典、祝儀は金銭に限られるのですか? |
A | 香典は金銭に限られるので、線香等を持って行くことや供花を出すことは罰則の対象となります。祝儀は金銭に限らず物品も含まれます。 |
Q | 選挙区域に居住する者が、選挙区域外で結婚式、葬式を行う場合に、当該選挙区域内の政治家の代理人が祝儀、香典を持参することや祝電、弔電を打つことはできますか? |
A | 代理人による祝儀、香典の持参は罰則の対象となりますが、祝電、弔電は選挙運動にならなければ差し支えありません。 |
Q | 会費制でない出版祝賀会に政治家が招待された場合、提供される料理代に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内にある者)に出すことはできますか? |
A | 会費制でなければ、一般的に債務の履行としてなされるものとは認められないので、罰則をもって禁止されます。 |
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 |
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。 |
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政治家の関係会社等の寄附の禁止 |
政治家がその役職員、構成員である会社や団体が、当該選挙区内にある者に対し、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党その他政治団体に対してするものは除かれます。) |
後援団体の寄附の禁止 |
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援会の設立目的により行う行事や事業に関する寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。 |
Q | 選挙前の一定期間内において、後援団体が後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供することは可能ですか? |
A | 罰則をもって禁止されます。なお選挙前の一定期間以外において通常用いられる程度の食事の提供を後援団体の設立目的により行う行事又は事業で提供することは可能です。 |
あいさつを目的とする有料広告の禁止 |
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつ(年賀状、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するあいさつ、慶弔、激励、感謝その他これらに類するあいさつ)を目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 |
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Q | 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか? |
A | 政策広告は、一般にはあいさつを目的とする広告には当たらないと考えられ、可能であると考えられます。 |
Q | 「規制の対象である慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつ」とは具体的にどのようなものが考えられるのですか? |
A | 各種大会の祝いや人の死亡に関するあいさつ、地元高校の野球大会への出場に係る激励のあいさつ、後援会のこれまでの支援に対する感謝のあいさつ、災害見舞い等が考えられます。 |
Q | 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか? |
A | 単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告はあいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。 |
Q | 政治家が会長である団体が住民(選挙区内にある者)に政治家の氏名を表示した表彰状と記念品を贈ることができますか? |
A | 表彰状は差し支えありませんが、記念品は禁止されます。なお、政治家の氏名等を表示しないで記念品を贈ることは可能です。 |