平川市では、皆様が良好な居住環境の中で生活できるよう、都市計画法に基づき一部の区域に地区計画を設定し、建築物等の用途制限などを定めています。これにより、地区計画区域内において建築物を建てたり、開発行為を行おうとするときは、着手する30日前までに届出が必要になります。
良好な居住環境の形成と保全のためにも、地区計画に留意して建築物の計画を進めてください。
地区計画
- 光城団地地区計画(光城一丁目 ~ 七丁目付近)
- 第二みなみの地区計画(猿賀南野、南田付近)
- 新館地区計画(新館藤山付近)
- 大光寺地区計画(大光寺二村井付近)
- 第二大光寺地区計画(大光寺二村井付近)