第二みなみの地区計画区域内に建築物および工作物を建築(建設)するにあたってのご案内
この地区は、皆様が良好な居住環境の中で生活できるよう、都市計画法に基づき地区計画を設定した区域です。
緑豊かでゆとりある居住環境の形成と保全のためにも、地区整備計画に留意して建築物等の計画を進めてください。
第二みなみの地区整備計画
建築物等の用途の制限
建築してはならない建築物
(1) | 建築基準法別表第2(に)項に定める建築物。 |
(2) | 独立した自動車車庫で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの。 その他、建築物に附属した自動車車庫で床面積がその建築物の延べ床面積の3分の1を超えるもの又は2階以上の部分にあるもの。 |
独立して築造、設置することができない工作物
自己の用(青森県屋外広告物条例第8条2項第1号に定めるものをいう。)に供する広告塔、広告板その他これらに類するもの。
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
敷地境界線(道路境界線の隅切部分は除く。以下同じ。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は1.5mとする。
ただし、屋根雪が落下しない構造かつ形態にした場合および車庫・物置・その他これらに類する、高さが3m以下(軒の高さ2.3m以下)の附属建築物については1mとすることができる。
建築物の形態又は意匠の制限
屋根の色彩
屋根の色彩は、黒、茶、緑を基調としたおちついたものとする。
建築物に表示することのできない広告、看板等
(1) | 一辺の寸法が1.2mを超えるもの。 |
(2) | 表示面積(表示面積が2面以上の時はその合計)が1平方メートルをこえるもの。 |
(3) | 白、青、茶、緑を基調とした以外の色彩、又は刺激的な装飾を用いることなどにより、美観、風致を損なうもの。 |
かき又はさくの構造の制限
公道に面したかき又はさくの構造は生け垣とし、高さ1.5m程度とする。ただし、道路境界線から5m以上離れた部分で高さが1.5m以下のものおよび門にあっては、この限りでない。
備考
市長が公益上必要な建築物で用途上、又は構造上やむを得ないと認めるものについては、地区整備計画の一部の適用を除外することができる。
手続きの方法
手続き方法は上記のようになっておりますので、建築物等の計画がある場合は必ず市役所に届け出をし、内容について審査を受けてください。(審査を受けなければ建築することができません。)
また、建築物の増改築、又は移転する場合でも、同様の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
届出書の様式は市役所ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
建築に際しての問い合わせ等がありましたら、お気軽にご相談ください。