新館地区計画内に建築物および工作物を建築(建設)するにあたってのご案内
この地区は、皆様が良好な居住環境の中で生活できるよう、都市計画法に基づき地区計画を設定した区域です。
緑豊かでゆとりある居住環境の形成と保全のためにも、地区整備計画に留意して建築物等の計画を進めてください。
新館地区整備計画
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物は、建築してはならない。
- 建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物。
- 建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物。
建築物の容積率の最高限度
100%
建築物の建ぺい率の最高限度
60%
建築物の敷地面積の最低限度
400平方メートル
壁面の位置の制限
敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は2mとする。
ただし、屋根雪が落下しない構造かつ形態にした場合および車庫、物置、その他これらに類する、高さが3m以下(軒の高さ2.3m以下。)の附属建築物については1mとすることができる。
建築物の緑化率の最低限度
敷地の10%以上の緑地(樹木、芝生、花、菜園、植栽プランター)を確保する。
建築物の高さの最高限度
建築物の高さの最高限度は10mとし、階数は3階(地下含む)までとする。
建築物の形態又は意匠の制限
- 建築物の色は周辺の環境に配慮した落ち着いたものとし、次のすべてに該当するものとする。
イ. 屋根又はこれに代わる屋上の色は、茶、深緑、無彩色を基調としたもの。 ロ. 外壁又はこれに代わる柱の色は、原色を避け暖かみのある色を基調としたもの。 - 表示することができる広告、看板等は、自己の氏名、名称、店名もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告、看板等で次のすべてに該当するものとする。
イ. 一辺の長さが1.2m以下のもの。 ロ. 表示面積が1.0平方メートル以下のもの。 ハ. 刺激的な装飾などを用いない、美観、風致を損なわないもの。
垣又はさくの構造の制限
道路に面する部分については、木さく又は生垣とし高さは1.5m程度とする。ただし、門にあってはこの限りでない。
備考
市長が公益上必要な建築物で用途上、又は構造上やむを得ないと認めるものについては、地区整備計画の一部の適用を除外することができる。
手続きの方法
手続き方法は上記のようになっておりますので、建築物等の計画がある場合は必ず市役所に届け出をし、内容について審査を受けてください。(審査を受けなければ建築することができません。)
また、建築物の増改築、又は移転する場合でも同様の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
届出書の様式は市役所ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
建築に際しての問い合わせ等がありましたら、お気軽にご相談ください。