令和6年度平川市結婚新生活支援補助金のご案内
新婚世帯の新生活のスタートを支援するため、新居の取得・賃借・引越に係る経費の一部を補助いたします。
チラシはこちら(997KB)をクリック
補助金の交付を受けたい方は、まず資格認定を受ける必要があります。
平川市結婚新生活支援補助金のよくある質問もご確認ください。
対象となる人
次の(1)~(5)のすべてを満たす世帯が対象です。
(1)令和6年1月1日~令和7年3月21日までに婚姻届を提出し受理されていること
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が満39歳以下であること
(3)結婚を機に平川市内に住民登録をし、2年以上継続して居住する意思があること
(4)申請日時点において、前年の世帯合計の所得が500万円未満であること
※奨学金の返済がある場合は、年間返済額を控除します
(5)過去にこの制度に基づく補助を受けた者がいないこと
補助上限額
- 婚姻日時点で夫婦ともに満29歳以下の場合:60万円
- それ以外の場合:30万円
- 継続補助世帯の場合:前年度の補助上限額と受給した額の差額
対象となる経費
令和6年4月1日~令和7年3月21日の間に支払った次の経費が対象となります。
【住居費】
物件の取得費、賃料(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
【リフォーム費】
婚姻を機に住宅をリフォームするもののうち、住宅の機能維持・向上を図るために行う修繕・増改築・設備更新等の工事費用
※車庫・倉庫、門・フェンス・植栽等の外構および外装塗装に係る工事、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。
【引越費用】
引越業者や運送業者への支払い
※個人への支払いは対象外となります。
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)まで
※資格認定申請・交付申請いずれも上記申請期間です。
※補助上限額に達しない場合であっても、年度内に支払ったものがあれば、交付申請が必要です。年度内の支払いがない場合はご相談ください。
提出書類
チラシ(997KB)の裏面は申請書類のチェックリストとなっておりますのでご活用ください。
1 資格認定申請時
- 平川市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第1号)(134KB)
- 婚姻を証する書類(戸籍謄本または婚姻受理証明書)
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
※個人情報の確認に同意する場合は不要
- 新婚世帯の直近年度の所得証明書
- 新婚世帯の直近年度の納税証明書または非課税証明書等
※市の公簿により確認可能かつ個人情報の確認に同意する場合は不要
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
2 交付申請時
- 平川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第3号)(130KB)
- 入居対象となる住居の工事請負契約書の写し及び契約金額の内訳明細がわかるもの(住居を新築又はリフォームした場合)
- 入居対象となる住居の売買契約書の写し及び契約金額の内訳明細がわかるもの(住居を購入した場合)
- 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借している場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第5号)(72KB)(住宅を賃借している場合)
- 住居費、リフォーム費又は引越費用を支払ったことを証する書類の写し
3 請求時
・ 平川市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)(85KB)
・ 口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
継続補助について
令和5年度に本補助金を申請し、受給した補助金額が補助上限額に達しなかった世帯、または補助金にかかる資格認定のみの決定を受けた世帯は、「継続補助世帯」として、令和5年度の補助上限額から受給した補助金を差し引いた額を限度とし、交付申請することができます。
対象となる世帯には、別途市役所からご案内いたします。
補助要綱等
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
平川市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しながら、別添の実施計画書のとおり婚活支援に取り組みます。
受付場所
平川市役所本庁舎3階 21番窓口 政策推進課政策推進係