手続窓口
- 平川市役所 市民課 市民係
- 尾上総合支所 庶務係
- 碇ヶ関総合支所 庶務係
- 葛川支所 庶務係
登録できる人
平川市に住民登録している人
(注)15歳未満の人は登録できません。
登録印鑑について
以下の印鑑は登録できません。
- 氏名の文字以外を使用しているもの
- 職業、資格など氏名以外の事項が入っているもの
- ゴム印等で変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または最小の直径が8ミリメートルに満たないもの
- 同一世帯の人がすでに登録しているもの
- 欠けているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
登録料
1件300円
印鑑の登録手続きについて
顔写真つきの本人確認書類をお持ちの本人が来庁して手続きをする場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付の本人確認書類
(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
登録する本人が来庁して顔写真付の本人確認書類で本人確認が出来た場合、印鑑登録証を即日交付します。
顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない本人が来庁して手続きをする場合
(A)保証人による本人確認をする方法
(注)保証人とは、平川市内に住民登録している人で、すでに印鑑登録している人のことです。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証人の印鑑登録証と登録印鑑
登録する本人と保証人の2人で来庁していただき、保証人による本人確認ができた場合には印鑑登録証を即日交付します。
(B)回答書により本人確認をする方法
顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない人で、保証人による本人確認ができない人は、窓口で印鑑登録の申請をしていただいたのち、本人確認のために「回答書」を郵送いたします。
郵送された回答書に必要事項を記入していただいたものをお持ちいただいてからの登録および印鑑登録証の交付となります。
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(各種保険証など)
「回答書」をお持ちいただく際に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(申請時にお持ちいただいたもの)
- 回答書(必要事項を記入したもの)
本人が来庁せずに、代理人が登録手続きをする場合
代理人が印鑑登録の手続きをする場合、印鑑登録証の即日交付はできません。
本人確認のために本人へ回答書を郵送し、回答書をお持ちいただいてからの印鑑登録証の交付となります。
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、各種保険証など)
- 代理人の印鑑
- 本人からの委任状
「回答書」をお持ちいただく際に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(申請時にお持ちいただいたもの)
- 代理人の印鑑
- 回答書(本人が必要事項を記入したもの)
登録印鑑を紛失または印鑑登録証を紛失したとき
窓口に届出をしていただき、印鑑登録を廃止します。
また、再度印鑑登録が必要な場合は申し出てください。
登録印鑑の変更について
窓口に届出をしていただき、登録中の印鑑登録を廃止し、新たに登録となります。
新たに登録する印鑑と現在登録中の印鑑登録証を持参してください。
印鑑登録証明書の交付について
窓口で交付申請を行ってください。
手数料
1枚300円
必要なもの
印鑑登録証
(注)代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、本人の印鑑登録証を持参し、本人の住所、氏名、性別、生年月日を記入していただく必要があります。
(注)本人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合に限り、印鑑登録証を忘れた場合は運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の写真付き本人確認書類をご提示していただくことで、印鑑登録証明書を発行いたします。なお、印鑑登録証を紛失した場合、印鑑登録をいったん廃止してから登録し直す必要があります。