受付場所
- 平川市役所 市民課 市民係
- 尾上総合支所
- 碇ヶ関総合支所
- 葛川支所
届書について
- 届書は全国共通の様式です。平川市の窓口にも備え付けてありますが、他市町村で入手したものを使用することも可能です。
- 記入する際には鉛筆や消えるボールペンを使用しないでください。
- 届書への押印は任意ですが、スタンプ印は使用できません。
戸籍届出の際の本人確認について
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知の届出の際には本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
戸籍の主な届出について
出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出人
父または母
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地、子の出生地いずれかの市区町村の戸籍担当課
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
その他届出の注意点
- お子さんのお名前に使える文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
- 夜間や休日などの閉庁日でも届出は可能ですが、後日母子手帳を持参して来庁していただく必要があります。
死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- その他の親族
届出地
亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村の戸籍担当課
届出に必要なもの
- 死亡診断書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など
その他届出の注意点
- 死亡届を受理した後に埋火葬許可証を交付いたします。
- 夜間や休日などの閉庁日でも届出は可能ですが、後日斎場使用料金のお支払いなどの手続きのために来庁していただく必要があります。
婚姻届
届出の期間
届出が受理された日が婚姻日となり、届出期間については特に定められていません。
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地、所在地いずれかの市区町村の戸籍担当課
届出に必要なもの
- 届書
- 夫と妻の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)
その他届出の注意点
- 届書には証人(成人している人)2人の署名が必要です。
- 夜間や休日に婚姻届を提出する場合は記入済みの届書と必要書類をご用意していただき、平日に市民係で事前審査されることをお願いしております。
- 婚姻によって氏名が変更になる人はマイナンバーカードを持参してください。
令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました
民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行され、女性の婚姻開始年齢が「16歳」から「18歳」に引き上げられました。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。(※父母の同意が必要です。)
離婚届
届出の期間
協議離婚の場合
届出が受理された日が離婚日となり、届出期間については特に定められていません。
裁判または調停離婚の場合
判決もしくは審判が確定した日から10日以内
届出人
協議離婚の場合
夫と妻
裁判または調停離婚の場合
申立人
届出地
夫または妻の本籍地、所在地いずれかの市区町村の戸籍担当課
届出に必要なもの
- 届書
-
夫と妻の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)
(注)裁判または調停離婚の場合は不要です。 - 裁判の判決書謄本および確定証明書または調停調書
(注)裁判または調停離婚の場合のみ必要です。
その他届出の注意点
-
協議離婚の場合には証人(成人している人)2人の署名が必要です。
- 未成年のお子さんがいる人は親権者を決めていただく必要があります。
- 夜間や休日に離婚届を提出する場合は、記入済みの届書と必要書類をご用意していただき、平日に市民係で事前審査されることをお願いしております。
- 離婚によって氏名が変更になる人はマイナンバーカードを持参してください。
転籍届
届出の期間
届出が受理された日が転籍日となり、届出期間については特に定められていません。
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者
届出地
本籍地、住所地、新本籍地いずれかの市区町村の戸籍担当課
届出に必要なもの
- 届書
- 戸籍謄本
このほか、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、失踪届、氏・名の変更届などがあります。
戸籍の届出に関連して他課で手続きが必要な場合があります。詳しくは担当課へお問い合わせください。