生活保護は憲法第25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。生活に困っている場合、ご自身だけで悩まず、本人または家族の方が平川市役所本庁舎2階福祉課保護係、尾上・碇ヶ関総合支所庶務係に相談してください。
生活保護の考え方
1.無差別平等
日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
2.最低生活の保障
健康で文化的な最低限度の生活保障です。
3.世帯単位
生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。
4.補足性について
自分ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
(例)
現金・預貯金・有価証券は、生活費に充てていただきます。
資産(不動産・生命保険・貴金属・車等)は、原則として保有できません。
援助をしてくれる親族がいる場合は、援助が優先されます。
他の法律による給付(年金・手当・各種給付金等)が優先されます。(生保選択不可)
働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。
(注)
生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。