平川市では、平成29年6月に策定した「平川市空家等対策計画」に基づき、倒壊等の事故や火災、犯罪等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことができる生活環境を確保するとともに地域の活性化を目指し、空家等対策を実施しています。
令和6年度平川市老朽危険空家等解体撤去補助金
平川市では、老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等の解体撤去を自ら行う所有者等に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
(空家とは、1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物をいいます。)
補助の対象
次のいずれかに該当する空家等
1 特定空家
平川市空家等および空地の適切な管理に関する条例第11条第1項の規定により市長の認定を受けている空家(命令を受けたものを除く。)
2 老朽危険空家 (要事前調査)
事前に老朽危険空家の判定に係る申出を行い、平川市特定空家等判断基準に定める不良度(老朽度・危険度)の判定結果が50点以上の空家
3 倒壊空家
老朽化又は台風、地震等の自然災害によって倒壊した空家
補助対象者
次のすべてに該当する方
1 老朽危険空家等の所有者又は所有者の相続人もしくは所有者(相続人を含む)から老朽危険空家等の解体撤去等について委任を受けた者
2 市税の滞納がない者
補助要件
次のすべての要件を満たすこと
1 市内に存する老朽危険空家等で、個人が所有するものであること
2 所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されているすべての権利者の同意を得られていること
3 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
4 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと
5 解体撤去等工事を行う年度に、入札参加資格者名簿に登録されている市内に本店がある解体工事の有資格者が解体撤去等工事を行うこと
6 空家および付属する埋設物、建築物および附属する工作物、敷地内の樹木等を解体・撤去し、原則更地にする工事を行うこと
※倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません。
補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は以下のいずれか低い額
(1)特定空家、倒壊空家、老朽危険空家のうち不良度(老朽度・危険度)の判定結果が100点以上の空家 50万円
(2)老朽危険空家のうち不良度(老朽度・危険度)の判定結果が50点以上100点未満の空家 25万円
※同一世帯に対して1回限りです。
注意事項
・本補助金の交付決定後に着手する工事であること。(工事着手済であったり、完了している場合は申請できません。)
・本補助金の支払いは、完了実績報告後になります。
・申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込先の口座名義人は原則すべて同じであること。
交付申請~支払いまで
申請に必要な様式等
(1)事前調査の申出に必要な様式 ※特定空家、倒壊空家の場合は必要ありません。
様式第1号 事前調査申出書(WORD)(22KB) (PDF)(86KB) 【記入例】(PDF)(115KB)
添付書類:空家の付近見取図、外観写真
(2)交付申請時に必要な様式
様式第3号 交付申請書(WORD)(22KB) (PDF)(159KB) 【記入例】(PDF)(106KB)
添付書類:施工業者からの見積書、外観写真(事前調査申出時に提出している場合は不要)、申請者が属する世帯の住民票謄本、建物および土地の登記事項証明書(未登記家屋の場合は固定資産税納税通知書の写し)
(3)該当する場合に必要な添付書類
・建物所有者が死亡しており、その法定相続人等が申請をする場合
戸籍謄本等
・申請手続きを代理人が行う場合
別記様式第1号 委任状(WORD)(14KB) (PDF)(62KB)
・建物所有者と土地所有者が異なる場合
別記様式第2号 同意書(土地所有者)(WORD)(16KB) (PDF)(81KB)
・建物所有者および土地所有者に共有持分者がいる場合
別記様式第3号 確約書(共有)(WORD)(16KB) (PDF)(63KB)
・建物又はその土地の登記事項証明書にその他権利の設定がある場合
別記様式第4号 確約書(その他権利)(WORD)(17KB) (PDF)(64KB)
・建物所有者および土地所有者が死亡しているが未相続の場合
別記様式第5号 確約書(相続)(WORD)(17KB) (PDF)(66KB)
(4)工事完了後に必要な様式
様式は、交付決定通知書と一緒に申請者へ送付します。
・様式第5号 実績報告書(WORD)(21KB) (PDF)(117KB) 【記入例】(PDF)(152KB)
添付書類:工事請負契約書の写し、工事完了写真、領収書等支払いを証する書類の写し、産業廃棄物管理票マニフェストA票、E票の写し(工事完了時にE票が提出できない場合はD票とし、後からE票を提出)
・様式第7号 請求書(WORD)(19KB) (PDF)(78KB)
添付書類:申請者名義の通帳の写し
(5)代理受領を用いる場合に追加で必要な様式等
・交付申請時に必要な様式
様式第10号 代理受領(予定・変更)届出書(WORD)(15KB) (PDF)(73KB)
・工事完了後に必要な様式
様式第11号 代理受領に係る届出取下書(WORD)(15KB) (PDF)(66KB)
様式第12号 代理受領に係る内訳報告書(WORD)(15KB) (PDF)(71KB)
様式第13号 代理受領に係る委任状(WORD)(15KB) (PDF)(71KB)
※住民票、戸籍謄本等の請求等は、お住まいの市区町村の住民窓口へお問い合わせください。
※登記事項証明書の請求等は、青森地方法務局弘前支局(TEL:0172-26-1150)へお問い合わせいただくか、下記ホームページでご確認ください。
青森地方法務局ホームページ ⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/aomori
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
その他
・平川市老朽危険空家等解体撤去補助金交付要綱(PDF)(196KB)
・解体工事が可能な業者一覧【補助金交付要綱第4条(5)】(PDF)(451KB)
・代理受領について(PDF)(223KB)
金融機関における空家の解体に係るローンの金利優遇措置
平川市老朽危険空家等解体撤去補助金の交付決定を受けられた方は、金融機関(青森銀行、みちのく銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫)との地方創生に係る包括連携協定に関する協定書により、各金融機関での空家の解体に係るローンを利用する場合、金利の優遇措置を受けることができます。
対象者
平川市老朽危険空家等解体撤去補助金の交付申請書を提出し、審査した結果、不備等がなく、交付決定通知を受けた者。
(補助金の申請が却下された場合は対象になりません。)
金利の優遇内容
金融機関における空家の解体に係るローンの店頭表示金利より最大0.5%~0.8%を引下げ
優遇を受ける方法
金融機関における空家の解体に係るローンの金利優遇を受ける場合は、金融機関へ補助金交付決定通知書を提出する必要があります。
※ローンを利用するためには金融機関の審査を受ける必要があります。
ローンの詳しい内容については、各金融機関へお問い合わせください。
青森銀行 平賀支店 0172-44-2601
みちのく銀行 みちのくテレフォンセンター 0120-86-3709
東奥信用金庫 平賀支店 0172-44-3151 尾上支店 0172-57-3311
青い森信用金庫 安原支店 0172-87-0600
解体撤去後の土地に係る固定資産税の減免
「平川市老朽危険空家等解体撤去補助金」(以下、「補助金」という。)を活用して空家等を解体撤去した土地に、住宅用地の特例(※)が適用されている場合は、一定期間、当該土地に係る固定資産税を減免します。
※住宅用地の特例とは
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
対象の土地
補助金を活用して空家等を解体撤去した跡地
減免の内容
解体撤去時点で住宅用地の特例の適用を受けている場合、土地の固定資産税に関して解体撤去後の一定期間、特例の適用を受けた場合と同等になるよう減免します。
減免の期間
空家等を解体撤去し、住宅用地の特例が適用されなくなった年度から3年間
ただし、減免期間内であっても売買、譲渡等により所有権が移転した場合は減免対象から除外されます。
(例)
●平成30年4月~12月31日までに解体撤去した場合⇒減免期間は平成31年度から令和3年度課税分
●平成31年1月2日~12月31日までに解体撤去した場合⇒減免期間は令和2年度から令和4年度課税分
申請方法
固定資産税納税通知書を受け取ってから、第1期の納期限(5月末日)の7日前までに、補助金交付額確定通知書の写しを添付して、税務課へ減免申請書を提出する必要があります。
※詳細は、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
申請に必要な様式
市税減免申請書(WORD)(22KB) (PDF)(31KB)
添付書類:平川市老朽危険空家等解体撤去補助金交付額確定通知書