マイロード・マイタウン整備事業
マイロード・マイタウン整備事業とは
地域住民を主体とした協働まちづくり活動を推進するため、町会などが取り組む道路・水路・公園の整備活動に対して、活動に必要な経費の一部を助成する事業です。
令和4年4月1日からは、第5期事業として制度を見直し、一部要綱が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。
- これまで、町会が取り組む事業で、対象となる箇所が行政区域内のみとなっておりましたが、主な受益者が町会の住民であるなど、必要と認められる場合は行政区域外での事業も可能としました。
事業の概要
- 対象となる活動は?
町会や行政区内の道路・水路・公園の整備および維持補修活動で、町会や行政区が自ら行う活動が対象となります。
ただし、中山間地域等直接支払交付金事業および多面的機能支払交付金事業に取り組む組織が町会内にあり、 これらの事業で実施可能な事業に係る経費については対象外となります。
例 :側溝(蓋)の布設や破損箇所の補修、コンクリート舗装の敷設、公園施設の補修、塗装 等 - 対象となる経費は?
対象活動に必要な経費のうち、原材料費、借上料および借上料に伴う機械の燃料費が対象となります。
例 :原材料 水路の整備に必要な側溝代、道路のコンクリート舗装に必要な生コンクリート代、公園施設の塗装に必要な塗料 等
借上料 施設整備に必要なバックホウのリース代、原材料運搬に必要なダンプトラックのリース代 等
燃料費 バックホウ、ダンプトラック等の機械借上げ料に伴う燃料費 - 補助金の額は?
補助金の額は、1町会当たり50万円以内となります。 - 申請の方法は?
所定の様式に必要事項を記入して、6月30日までに農林課農地林務係へ申請してください。
ただし、年間の補助金予算には限りがありますので、申請を受理できない場合があります。 - 事業実施にあたっての注意点は?
ア. 整備を行おうとする施設の管理者(市や土地改良区など)と十分に打ち合わせをして実施してください。 イ. 助成の対象となる原材料費、借上料、燃料費を除いたその他の経費は、町会(活動する団体)が負担することになります。 ウ. 活動に必要な人員は、町会内に居住をしている人を基本として参加してください。 - 事業完了後は確認検査があります!
事業完了後は、所定の様式で実績報告書を提出していただき、事務書類と現場について市が確認検査を行います。