経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分個人住民税(市・県民税)及び令和6年分所得税において定額減税が実施されます。
※所得税の定額減税につきましては国税庁の特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
概要
令和6年度個人住民税所得割額から、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族(年少扶養親族を含む)1人につき、1万円の減税を行います。
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である令和6年度個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
※定額減税を受けるための手続きは必要ありません。減税額等は、対象となる方の市民税・県民税・森林環境税税額決定(変更)通知書に記載されますので、お手元に届きましたら内容をご確認ください。
※以下の方は定額減税対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・税額控除等により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
定額減税額の算出方法
納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族(年少扶養親族を含む)1人につき、1万円
【計算例】
納税義務者が控除対象配偶者と扶養親族2人を扶養している場合
⇒定額減税額:4人(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)×1万円=4万円
※定額減税額算出における控除対象配偶者及び扶養親族は、国内居住者に限ります。
※現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。なお、減税しきれなかった金額がある場合は、別途調整給付が支給されます。
定額減税実施方法
定額減税は、以下のとおり税額から控除する方法により実施されます。
なお、定額減税の対象とならない方の徴収方法は、これまでと変わりません。
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の天引きを行わず、控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で天引きを行います。
(2)公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
詳しくは、総務省_個人住民税における定額減税(リーフレット例)(399KB)をご覧ください。
関連事項
個人住民税の定額減税の詳細につきましては総務省のQ&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。