令和6年2月6日(火)から3月15日(金)までの期間に市・県民税の申告相談を行います。
地域ごとに申告相談日を指定していますので、「1 申告が必要な方」に該当する方は、日程をご確認のうえ指定会場で申告をお願いします。
参考:「令和6年度 申告相談のお知らせ」「令和6年度 市・県民税のあらまし」
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
- 発熱または咳などがある場合の来場見合わせ
- 必要最小限の人数での来場(待合スペースでの密集状態を避けるため)
1 申告が必要な方
令和6年1月1日現在、平川市に住所があり、次の(1)から(5)に該当する方
(1)給与所得者で次に該当する方
・勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されない方
・年の途中の退職などにより年末調整をしていない方
・給与所得以外の所得がある方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など各種控除を受ける方
(2)年金所得者で次に該当する方
・年金所得以外の所得がある方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など各種控除を受ける方
(3)事業所得などがある方(農業、営業、不動産、山林、一時)
・所得が20万円未満の場合も、市への申告が必要です。
(4)非課税収入のみの方(遺族年金、障害年金、傷病手当、失業保険など)
(5)前年中に収入がなかった方
2 申告が不要な方
(1)所得税の確定申告書を税務署へ提出される方
(2)給与所得のみで、勤務先から市へ年末調整済みの「給与支払報告書」が提出される方
(3)年金所得のみで次の要件に該当する方
・65歳未満の方⇒年金収入98万円以下
・65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の方⇒年金収入148万円以下
(4)前年中に収入がなく、令和6年1月1日現在、平川市に住所がある家族の扶養となっている方
3 税務署での申告になる方
次の(1)から(5)に該当する方
(1)初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(2)土地や建物に係る譲渡所得のある方
(3)上場株式等に係る譲渡所得や配当所得があり、控除や還付を受けようとする方
(注)上場株式等に係る譲渡所得や配当所得について、令和6年度(令和5年分)の申告から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。そのため、「所得税は総合課税、住民税は申告不要」といった異なる課税方式を選択することが出来なくなります。
(4)先物取引に係る雑所得がある方
(5)青色申告書、雑損控除の申告書、令和4年分以前の確定申告書、準確定申告書(亡くなった方の申告書)を提出する方
黒石税務署 |
〒036-0388 黒石市西ヶ丘66番地 TEL : 0172-52-4111 ※ 会場への入場には「入場整理券」が必要です。 当日配布のほかLINEを通じたオンライン事前発行も可能です。 |
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4 申告の際に必要なもの
対 象 |
必 要 書 類 等 |
|
申 告 者 全 員 |
申告者本人、扶養親族及び事業専従者のマイナンバーのわかる書類 (写しの提示でも可) |
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市から郵送された申告関係書類(世帯調査票など) |
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申告者本人名義の口座番号のわかるもの (所得税の還付が発生した場合に使用します) |
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代 理 人 |
上記書類+代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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所
得 |
給与・年金 |
源泉徴収票または給与支払者からの支払証明書や給与明細書 (写しでも可) |
営業・農業・不動産 (事業所得等) |
収支内訳書(注) ※ 帳簿書類など収入と支出がわかるものも持参ください |
|
控
除 |
社会保険料控除 |
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払金額のわかるもの |
生命保険料控除 |
保険会社が発行する保険料控除証明書 |
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地震保険料控除 |
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医療費控除 |
医療費控除の明細書(注) ※ 領収書の添付は不要ですが、5年間保存する必要があります |
|
障害者控除 |
障害者手帳、愛護手帳、高齢介護課で発行した障害者控除対象者認定書 |
|
配偶者(特別)控除 |
源泉徴収票など配偶者の所得を確認できる書類 |
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寄附金控除 |
寄附先から発行された証明書(ふるさと納税などの寄附金受領証明書) |
(注)収支内訳書(領収書の仕分けや計算)や医療費控除の明細書を作成していない場合は、ご自身で仕分
けや計算をし、作成していただくことになります。
収支内訳書の様式等
医療費控除の明細書
・国税庁ホームページ「医療費控除の明細書の書き方など」をご覧ください。
5 自書による市・県民税申告書の提出
自書申告とは、申告者本人が市・県民税申告書を作成して提出する方法です。
(1)「令和6年度市・県民税申告書」を作成します。
(2)マイナンバーカード等、申告書の記入に使用した源泉徴収票、各種控除証明書等の写しを用意しま
す。
(3)申告書と写しを封筒に入れて提出します。
(注)申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(4)提出方法
・市役所税務課住民税係宛へ郵送もしくは持参
・申告会場内の「自書申告書投函箱」へ投函(平日のみ)
※ 所得税の還付は受けられません。
申告書の様式等(申告書に添付する書類等は、「4 申告の際に必要なもの」をご確認ください。)
6 e-Taxによる確定申告
e-Taxとは、申告者本人がインターネットを利用して、所得税の確定申告を行う方法です。
これにより提出された確定申告の内容は、データ連携により税務署から市へ送付されるため、基本的には市・県民税の申告を改めてする必要はありません。
詳しくは「所得税の確定申告はe-Tax(電子申告)で」をご覧ください。
7 申告相談会場及び日程
令和6年度の市・県民税申告相談は、次のとおりとなります。
- 各会場は8時に開場となります。
- 土日・祝日は受付しておりません。
-
申告相談期間中は、本庁舎2階の税務課では申告できません。
(注)地域ごとの指定日に都合のつかない方は、令和6年3月11日(月)から3月15日(金)にお越しくださ
い。
碇ヶ関地域:碇ヶ関総合支所 2階 多目的ホール
月 日 | 受 付 時 間 | 地 区( 行 政 区 ) |
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2月6日(火) |
9時~11時 |
下町、川向、三笠 |
13時~15時 | 駅前、高田、山の上 | |
2月7日(水) | 9時~11時 | 久吉、湯ノ沢、中央 |
13時~15時 | 古懸 | |
2月8日(木) | 9時~11時 | いざよい、上町 |
平賀地域:葛川支所
月 日 | 受 付 時 間 | 地 区( 行 政 区 ) |
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2月9日(金) |
9時~11時 |
葛川、切明、温川、平六、 一本木、井戸沢、大木平 |
13時~14時30分 | 小国 |
尾上地域:尾上総合支所 1階 事務室
月 日 | 受 付 時 間 | 地 区( 行 政 区 ) |
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2月13日(火) | 9時~11時 | 南田中 A |
13時~15時30分 | 南田中 B | |
2月14日(水) | 9時~11時 | 八幡崎 |
13時~15時30分 | 尾上、長田 | |
2月15日(木) | 9時~11時 | 新屋町、みなみの |
13時~15時30分 | 李平、南田 | |
2月16日(金) | 9時~11時 | 上猿賀 |
13時~15時30分 |
西猿賀、新山 | |
2月19日(月) | 9時~11時 | 高木 A |
13時~15時30分 |
高木 B | |
2月20日(火) | 9時~11時 | 金屋 A |
13時~15時30分 | 金屋 B、中佐渡 | |
2月21日(水) | 9時~11時 | 日沼、蒲田 |
平賀地域:本庁4階 大会議室1
月 日 | 受 付 時 間 | 地 区( 行 政 区 ) |
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2月22日(木) | 8時30分~11時 |
新屋 A、向陽 |
13時~16時 | 新屋 B | |
2月26日(月) |
8時30分~11時 | 町居 A |
13時~16時 | 町居 B、広船 | |
2月27日(火) |
8時30分~11時 | 平田森、南田町 |
13時~16時 | 沖館 | |
2月28日(水) |
8時30分~11時 | 平成 |
13時~16時 | 岩館、藤野 | |
17時~18時 |
市内全地区 | |
2月29日(木) |
8時30分~11時 | 荒田、小和森 |
13時~16時 | 本町 | |
3月1日(金) |
8時30分~11時 | 尾崎A |
13時~16時 | 尾崎B、苗生松 | |
3月4日(月) |
8時30分~11時 |
新館、向野、西の平 |
13時~16時 |
唐竹、松館 | |
3月5日(火) |
8時30分~11時 |
柏木町 A |
13時~16時 |
館田 | |
3月6日(水) |
8時30分~11時 |
柏木町 B |
13時~16時 | 大坊 | |
3月7日(木) |
8時30分~11時 |
杉館、館山・松崎 |
13時~16時 | 石郷、光城 | |
17時~18時 | 市内全地区 | |
3月8日(金) |
8時30分~11時 | 原田、三町会 |
13時~16時 |
大光寺 |
市内全域:本庁4階 大会議室1
月 日 |
受 付 時 間 |
地 区( 行 政 区 ) |
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3月11日(月) |
8時30分~11時 |
市内全地区 |
13時~16時 | ||
3月12日(火)のみ | 17時~18時まで延長 | 市内全地区 |