令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が拡充されます
このページでは、令和6年12月支給分(10・11月分)から改正される児童手当制度についてお知らせしています。
令和6年9月分までの制度は「児童手当」のページをご確認ください。
主な変更点
改正前 | 改正後 | |
支給対象児童 | 中学校修了まで | 高校生年代まで(※1) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額(児童1人あたり) |
① 3歳未満:15,000円 ② 3歳から中学生まで:10,000円 (小学生までの第3子以降は15,000円) ③ 養育者の所得が所得制限限度額以上上限限度額未満:5,000円 |
① 3歳未満:15,000円 ② 3歳から高校生年代まで(※1):10,000円 (①、②いずれも第3子以降は30,000円) |
手当月額 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降(多子加算) のカウント方法 |
高校生年代まで(※1) 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(カウント外):支給対象外 17歳(第1子):支給対象外 14歳(第2子):10,000円 |
大学生年代まで(※2) 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(第1子):支給対象外 17歳(第2子):10,000円 14歳(第3子):30,000円 |
(※1)高校生年代は18歳到達後の最初の3月31日までの子
(※2)大学生年代は22歳到達後の最初の3月31日までの子
今回の改正で申請が必要な方
以下のアからエのいずれかに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
請求者(受給者)が公務員の方は勤務先で手続きをしてください。請求者(受給者)が市外居住の方は居住地へお問い合わせください。
※所得制限が撤廃された後も、請求者(受給者)は父母等のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。
※以下のアまたはイに該当する方は市から申請案内を送付します。(9月上旬)
ア 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
提出書類:「認定請求書」(必要な添付書類あり)
イ 所得制限により児童手当(特例給付)の支給がない方
提出書類:「認定請求書」(必要な添付書類あり)
ウ 現在児童手当(特例給付)を受給していて、算定児童に登録(※3)されていない高校生年代の児童を養育している方
提出書類:「額改定請求書」(添付書類が必要な場合あり)
エ 現在児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方
提出書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書」(原則添付書類不要)
※ご家庭の状況により、経済的な負担等があることが確認できる書類を求める場合があります。
添付書類について
「認定請求書」を提出する方
・請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し
※高校生年代までの児童と別居している方は「別居監護申立書」が必要です。
※大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。
「額改定請求書」を提出する方
※高校生年代までの児童と別居している方は「別居監護申立書」が必要です。
※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。
今回の改正で申請が不要な方
以下のオからキのいずれかに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 制度改正によって手当額が変わらない方(市から新制度の通知は送付されません)
カ 現在特例給付を受給している方(市から新制度の通知を送付します)
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録(※3)している方(市から新制度の通知を送付します)
(※3)
①中学校修了まで平川市から児童手当(特例給付)を受給していた。
②転入時等に児童手当の認定請求等で当該児を届け出た。
①または②に該当する場合は算定児童に登録されています。不明な場合はお問い合わせください。
申請場所・申請期限
申請場所:子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)
郵送での申請も受け付けます。必要書類が揃っているかご確認の上、下記宛先へご郵送ください。
〒036-0104
平川市柏木町藤山25番地6
平川市役所子育て健康課子ども支援係 行
申請期限:令和6年10月15日(火)
※申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月6日(金)の支給に間に合わない可能性があります。
※申請期限後でも、令和7年3月31日(月)までに手続きした場合は、遡って10月分から支給しますが、令和7年3月31日(月)を過ぎると遡って支給できません(申請月の翌月分から支給となります)
支払通知書の送付廃止について
児童手当(特例給付)を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給より廃止します。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には「ヒラカワシジドウテアテ」と印字されます。
ただし、受給資格が消滅となり定時支給日以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。
支払を証明する書類が必要な場合は、お問い合わせください。