子どもの健康保持および増進、そして保護者の経済的負担軽減を図るため、市では市内に住所を有する0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもの通院および入院に係る医療費の一部負担分を給付しています。
なお、給付を受けるためには子ども医療費受給資格証が必要です。
※ひとり親家庭等医療費給付制度で給付を受けられる方、生活保護受給世帯で医療扶助を受けられる方は本制度の対象外です。
※償還払いの方法で子ども医療費の給付を受ける場合、申請期限は診療を受けた翌月初日から起算して6か月までとなりますのでご注意ください。
受給資格証
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(97KB)
- 同意書(76KB)
- 口座振込依頼書(56KB)
- 子どもの加入する医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証(有効期間内のものに限る)、マイナポータル「資格情報画面」の写し、マイナンバーカード(健康保険証利用登録と暗証番号が必要)など)
- 子ども・保護者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 保護者の通帳・キャッシュカードなど
※保護者の所得制限はありませんが、未就学児童のみ青森県乳幼児はつらつ育成事業補助金の対象者を判定するため、保護者の所得確認をしています。
※保護者の住民税が未申告の場合、受給資格証の交付ができないことがあります。
有効期間
通常1年間
ただし、年度の途中から受給資格を取得したときや、6歳児の場合、有効期間は1年間より短くなります。
未就学児の場合
受給資格を取得した日から、次の誕生日の属する月の末日まで(誕生月ごとに1年間有効)
ただし、1日生まれは前月の末日まで。6歳児は小学校に入学する年の3月31日まで
就学児以降の場合
受給資格を取得した日から年度末まで(年度ごとに1年間有効)
受給資格の更新
一度受給資格証が交付された方は、要件を満たす限り毎年自動更新となります。
有効期間満了前に新たな受給資格証が交付されます。
※保護者の住民税が未申告の場合、受給資格の更新ができないことがあります。
給付対象となる医療費
医療機関、薬局等における外来および入院等の一部負担分(保険診療、保険調剤分)が給付対象となります。
※保険者等から給付される高額療養費、高額介護合算療養費、療養費付加給付金等がある場合は、給付額から差し引きます。
※入院する場合や医療費が高額になることが見込まれる場合、保険者から「限度額適用認定証」を交付してもらい、医療機関に提示してください。
給付対象外となる費用
保険適用外の費用
保険適用外の費用は次のようなものがあり、子ども医療費の給付対象外です。
- 文書料
- 薬の容器料
- 健診料
- 予防接種料
- 差額ベッド代
- 選定療養費(※紹介状なしで弘前総合医療センター、弘前大学医学部附属病院など大病院を受診した場合、ジェネリック医薬品がある中で先発医薬品を希望した場合に発生する特別料金を選定療養費といいます。救急車で大病院を受診した場合でも、症状によって選定療養費が発生することがあります。)
入院時の食事代
入院時食事療養費は、子ども医療費の給付対象外です。
他制度で給付が受けられる医療費
他制度で医療費助成が受けられる場合、他制度優先のため子ども医療費給付対象外です。ただし、他制度を利用しても一部自己負担が生じる場合、その部分は対象となります。
- 重度心身障がい者医療費助成
- 自立支援医療
- 生活保護
-
学校等管理下でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターから給付を受けられる医療費(※該当する場合は、受給資格証は使用せず、マイナ保険証等を提示し一部負担分を支払ったうえで、後日各学校に申請してください。詳しくは、日本スポーツ振興センター「災害共済給付Web 保護者の方へ」をご覧ください。)
上記以外でも他の医療費助成制度に該当する方は、そちらが優先されます。
医療費の給付方法
現物給付
医療機関窓口で受給資格証の提示と子どもの健康保険情報の確認を受けることで、医療費の一部負担分の支払いがなくなります。
ただし、以下に該当する場合は現物給付ではなく、償還払いによる給付となります。
- 受給資格証を忘れて医療機関を受診した場合
-
県外医療機関を受診した場合
-
接骨院等で診療を受けた場合
- 治療用装具を作成した場合
償還払い
現物給付で医療費の給付ができない場合、申請により1~2か月後に医療費の一部負担分が給付されます。なお、償還払いの給付申請期限は診療を受けた翌月初日から起算して6か月までとなりますので、早めの手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 子ども医療費給付申請書(92KB)
- 受給資格証
- 領収書
- 子どもが加入する医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証、マイナポータル「資格情報画面」、マイナンバーカード(健康保険証利用登録と暗証番号が必要))
注意事項
- 保険手続中などの理由により医療機関窓口で10割負担した場合、保険者発行の支給決定通知書も必要です。支給決定通知書は、加入している健康保険に療養費(窓口負担7~8割)の給付申請後に交付されます。保険者へ領収書原本を送付する場合、市に提出する領収書はコピーでも受付可能です。
-
治療用装具を作成した場合、医師の意見書や指示書(コピー可)と保険者発行の支給決定通知書も必要です。保険者へ領収書原本を送付する場合、市に提出する領収書はコピーでも受付可能です。
-
接骨院等で治療を受けた場合、保険適用分の自己負担額の記載がある領収書が必要です。
- 申請いただいた入院医療費が、健康保険の保険者から給付される「高額療養費」や「付加給付金」等の支給対象となる場合、保険者への照会後に支給決定するため医療費の支給が遅れます。
- 保険者から給付されるべきものを市がすでに支給している場合や、保険者と市の両方から重複した支給があった場合、保護者の方に返金を求める場合もありますので、あらかじめご了承ください。(保護者からの委任を受けて、市が代理で高額療養費等支給に係る手続きを行う場合があります。)
変更の手続き
住所、氏名、加入する健康保険、振込口座、保護者に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。
変更に必要なもの
- 子ども医療費受給資格変更届(63KB)
- 受給資格証
- 子どもの加入する医療保険情報がわかるもの(保険変更の場合)
- 口座振込依頼書(56KB)(振込口座変更の場合)
- 保護者の通帳・キャッシュカードなど(振込口座変更の場合)
受給資格証の返却
次の場合は、受給資格証を返却してください。
- 市外へ転出するとき(対象の児童)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉施設等に入所したとき
- ひとり親家庭等医療費助成制度を受けることになったときなど
適正受診のお願い
就学児以降に対する医療費給付の財源は、すべて平川市単独によるものです。今後もこの制度を維持していくため、医療機関への適正な受診など皆様ひとりひとりのご理解とご協力をお願いします。
申請場所
- 平川市役所子育て健康課母子保健係
- 尾上総合支所
- 碇ヶ関総合支所
- 葛川支所