身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さん(1歳未満まで)の治療に係る医療費を市が負担する制度です。
制度の概要
対象となる乳児
次のすべてに該当するお子さんが対象となります。
- 満1歳未満である。
- お子さんが平川市民である。
- 養育医療費給付の対象となる未熟児である。
給付対象となる治療
指定医療機関で行う未熟児の治療のうち次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤または、治療材料
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または、診療所への入院およびその他の療育に伴う世話、その他の看護
申請手続きについて
申請には、次のものが必要となります。
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(担当医師が記入)
- 世帯調書(申請者が記入)
- 世帯構成員(18歳以上の方全員分)の所得税額等を証明する書類(詳しくは子育て健康課までお問合わせください。)※市の公簿等で課税状況が確認できる場合は不要です。
- 養育医療を受けるお子さんの健康保険証の写し
(手続き中の場合は被保険者となる保護者の方の保険証の写しを提出し後日持参ください) - 印鑑
上記1から6までのほか、マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード等マイナンバー(個人番号)がわかる書類+身元(実存)確認書類(免許証など)の提示およびマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。申請者、配偶者を含み同居扶養親族の個人番号がわかる書類と、窓口で申請にいらっしゃる方の身元(実存)確認書類をお持ちください。
※養育医療給付申請書、世帯調書は市に用紙があります。
保護者の負担について
未熟児に係る治療で保険対象の費用については市が負担しますが、保護者の方には、世帯の所得税額により決定した徴収金を毎月納めていただきます。
なお、徴収金については以下の医療費給付制度に該当することにより還付される場合があります。
- 子ども医療費給付制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 重度心身障害者医療費給付制度