特別児童扶養手当とは
身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している家庭の生活の安定と児童のすこやかな成長を助けるための手当です。
ただし、対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給している、または施設に入所している方は対象となりません。また、一定以上の所得がある方については、支給停止となる場合があります。
申請
手続きの際には認定請求書のほか、次の書類が必要となります。ただし、その方の事情により異なりますので、詳しくは子育て健康課子ども支援係へご相談ください。
- 戸籍謄本(申請者と児童が確認できるもので、発行から1ヶ月以内のもの)
- 世帯全員分の住民票の写し(同住所別世帯の方の分も必要です。発行から1ヶ月以内のもの)
- 児童の障がいについての診断書(所定の様式が子育て健康課子ども支援係窓口にございます。)
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード等)
支給時期
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。支払は4月、8月、11月の年3回で、受給資格者が指定した金融機関に振り込まれます。
(注) | 振込通知はされませんので、ご自身で通帳記入等で口座内容をご確認ください。 |
(注) | 支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合には、その前の平日が支給日となります。 |
支払期 | 支給対象月 | 支給日 |
---|---|---|
4月期 |
12月分から 3月分まで |
4月11日 |
8月期 | 4月分から 7月分まで |
8月11日 |
11月期 | 8月分から11月分まで |
11月11日 |
支給額(月額)
令和6年4月分からの特別児童扶養手当額が次のとおり変更となります。
障害の程度(級) | 月額 |
---|---|
重度障害児(1級) |
55,350円 (改正前:53,700円) |
中度障害児(2級) | 36,860円 (改正前:35,760円) |
所得状況届
毎年8月から9月までの間に所得状況届の提出が必要です。所得状況届を提出しなければ手当が受けられません。
注意事項
以下の事由が生じた場合は、資格喪失届が必要になります。
- 対象児童が20歳になったとき
- 手当を受けている父、母または養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
- 対象児童が施設に入所したとき
- 対象児童、父母または養育者が死亡したとき
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき など
手続き
子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)
尾上総合支所庶務係
碇ヶ関総合支所庶務係