○市町村の廃置分合

平成17年7月21日

総務省告示第821号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南津軽郡平賀町、同郡尾上町及び同郡碇ケ関村を廃し、その区域をもって平川市を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

平成17年7月21日 総務省告示第821号

(平成17年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年7月21日 総務省告示第821号