○平川市表彰条例施行規則
平成18年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市表彰条例(平成18年平川市条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、表彰の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(内申)
第2条 副市長は、条例第3条第1項第1号若しくは第3号に該当する者又は市議会の同意を得て選任された各種委員(教育委員及び農業委員を除く。)で同項第4号の規定に該当するものがあるときは、表彰内申書(様式第1号)に履歴書を添えて市長に内申するものとする。
(内申及び推薦の期日)
第4条 前2条の内申及び推薦の期日は、毎年12月末日までに行われなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度内申又は推薦することができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。