○平川市表彰条例施行規則

平成18年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市表彰条例(平成18年平川市条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、表彰の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(内申)

第2条 副市長は、条例第3条第1項第1号若しくは第3号に該当する者又は市議会の同意を得て選任された各種委員(教育委員及び農業委員を除く。)同項第4号の規定に該当するものがあるときは、表彰内申書(様式第1号)に履歴書を添えて市長に内申するものとする。

(推薦)

第3条 条例第3条第1項第2号に該当する者については市議会議長、公選による農業委員で同項第4号に該当する者については農業委員会会長、教育委員で同号に該当する者については教育長、条例第4条に該当するものについては、各町会長、市議会議長、行政委員会の長及び副市長が表彰推薦書(様式第2号)に事績調書(様式第3号)及び履歴書を添えて市長に推薦するものとする。

(内申及び推薦の期日)

第4条 前2条の内申及び推薦の期日は、毎年12月末日までに行われなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度内申又は推薦することができる。

(表彰台帳)

第5条 条例第16条の被表彰者の氏名、功績その他必要な事項の登録は、表彰台帳(様式第4号)によるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市表彰条例施行規則

平成18年1月1日 規則第2号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第3号
令和5年10月2日 規則第31号